第1章 | 総 則 | |
| 第1条 | 本会は埼玉帝京医会という。設立は1999年8月28日とする。 |
| 第2条 | 本会は、事務所を埼玉県蕨市塚越7-31-10 |
| | 齋藤記念病院グループ・和幸商事株式会社(仮事務所)に置く。 |
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第2章 | 目 的 | 及び 事 業 |
| 第3条 |
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、帝京大学医学部を後援し、 |
| | あわせて学術の研修により、会員の医学知識ならびに社会的向上を |
| | 期することを目的とする。 |
| 第4条 | 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| (1) | 会員の親睦に必要な事項 |
| (2) | 帝京大学医学部が行う諸事業の後援 |
| (3) | 会員名簿の発行 |
| (4) | その他本会の目的達成上必要な事業 |
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第3章 | 会 員 | |
| 第5条 | 本会は、次の会員をもって組織する。 |
| (1) | 正会員 帝京大学医学部の卒業生 |
| (2) | 学生会員 帝京大学医学部に在学する者 |
| (3) | 特別会員 新理事長・正会員以外の帝京大学学長・医学部長・病院長・ |
| | 副病院長・病院長補佐・主任教授・教授・助教授・専任講師など |
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第4章 | 役 員 | |
| 第6条 | 本会に次の役員を置く。 |
| (1) | 会長 1人 |
| (2) | 副会長 6人 |
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(3) |
顧問 2人 |
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(4) | 監事 2人 |
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(5) |
幹事 3人 |
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(6) | 理事 6人 |
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(7) | 会計 1人 |
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(8) | 庶務 1人 |
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(9) | 学生代表 2人 |
| 第7条 | 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 |
| 2 | 副会長は、会長を補佐し、本会の運営にあたり、会長に事故があったときは |
| | その職務を代行する。 |
| 3 | 役員は役員会を構成し、本会の運営の主務にあたる。 |
| 4 | 庶務は会計報告を作成し、監事は、本会の会務及び財産状況を監査し、 |
| | 総会で報告する。 |
| 5 | 理事は会務を処理する。 |
| 第8条 | 会長は、選挙により決定する。 |
| 2 | 副会長及び監事、幹事、理事は、会長が指名する。 |
| 3 | 役員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとする。 |
| 第9条 |
会長の任期は、3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の |
| | 残任期間とする。 |
| 2 | 役員は、再任されることができる。 |
| 3 | 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が |
| | 選任されるまでは、なお引き続きその職務を行うものとする。 |
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第5章 | 会 議 | |
| 第10条 | 本会の会議は、総会、役員会とする。 |
| 第11条 | 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 |
| 2 | 定時総会は、毎年一回、会長が招集する。 |
| 3 | 臨時総会は、会長が必要と認める場合に、その案件にかぎり召集することが |
| | できる。 |
| 4 | 総会の議長及び副議長は、出席会員の中から互選する。 |
| 第12条 | 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。 |
| (1) | 収支の決算に関する事項 |
| (2) | 会則の変更に関する事項 |
| 2 | 次の各号に掲げる事項については、会長は総会に報告しなければならない。 |
| (1) | 庶務及び会計の概況に関する事項 |
| (2) | 事業執行の概況に関する事項 |
| (3) | 役員会において議決した主要な事項 |
| 第13条 | 役員会は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する |
| | ところによる。 |
| 第14条 | 会長は必要と認める場合には、委員会を設置することができる。 |
| 2 | 委員会に関し必要な事項は、別に定める。 |
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第6章 | 会 計 | |
| 第15条 | 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。 |
| 第16条 | 会費は、毎年総会においてその額を定めるものとし、これを年度内に納入 |
| | しなければならない。 |
| 第17条 |
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第7章 | 附 則 | |
| 第18条 | 本会則の改正については、役員会の議決を得て、会長が総会に提案し、 |
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その出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
| 第19条 | 本会則に定めるもののほか、必要な事項については、役員会の議決を得て |
| | 会長が処理する。 |
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この場合は、次回開催の総会において、これを報告しなければならない。 |
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第20条 |
本会則は2018年7月7日の総会で承認されたのち同年8月1日より施行される。 |
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