• 埼玉帝京医会会則

第1章 総  則
第1条 本会は埼玉帝京医会という。設立は1999年8月28日とする。
第2条 本会は、事務所を埼玉県蕨市塚越7-31-10
齋藤記念病院グループ・和幸商事株式会社(仮事務所)に置く。
     
第2章 目  的 及び 事  業
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、帝京大学医学部を後援し、
あわせて学術の研修により、会員の医学知識ならびに社会的向上を
期することを目的とする。
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の親睦に必要な事項
(2) 帝京大学医学部が行う諸事業の後援
(3) 会員名簿の発行
(4) その他本会の目的達成上必要な事業
第3章 会  員
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員   帝京大学医学部の卒業生
(2) 学生会員 帝京大学医学部に在学する者
(3) 特別会員 新理事長・正会員以外の帝京大学学長・医学部長・病院長・
       副病院長・病院長補佐・主任教授・教授・助教授・専任講師など
第4章 役  員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長    1人
(2) 副会長   6人
(3) 顧問    2人
(4) 監事    2人
(5) 幹事    3人
(6) 理事    6人
(7) 会計    1人
(8) 庶務    1人
(9) 学生代表 2人
第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、本会の運営にあたり、会長に事故があったときは
その職務を代行する。
3 役員は役員会を構成し、本会の運営の主務にあたる。
4 庶務は会計報告を作成し、監事は、本会の会務及び財産状況を監査し、
総会で報告する。
5 理事は会務を処理する。
第8条 会長は、選挙により決定する。
2 副会長及び監事、幹事、理事は、会長が指名する。
3 役員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとする。
第9条 会長の任期は、3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が
選任されるまでは、なお引き続きその職務を行うものとする。
第5章 会  議
第10条 本会の会議は、総会、役員会とする。
第11条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年一回、会長が招集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認める場合に、その案件にかぎり召集することが
できる。
4 総会の議長及び副議長は、出席会員の中から互選する。
第12条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。
(1) 収支の決算に関する事項
(2) 会則の変更に関する事項
2 次の各号に掲げる事項については、会長は総会に報告しなければならない。
(1) 庶務及び会計の概況に関する事項
(2) 事業執行の概況に関する事項
(3) 役員会において議決した主要な事項
第13条 役員会は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する
ところによる。
第14条 会長は必要と認める場合には、委員会を設置することができる。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 会  計
第15条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
第16条 会費は、毎年総会においてその額を定めるものとし、これを年度内に納入
しなければならない。
第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 附  則
第18条 本会則の改正については、役員会の議決を得て、会長が総会に提案し、
その出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第19条 本会則に定めるもののほか、必要な事項については、役員会の議決を得て
会長が処理する。
この場合は、次回開催の総会において、これを報告しなければならない。
第20条 本会則は2018年7月7日の総会で承認されたのち同年8月1日より施行される。
 

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